認知症の親の実家は家族でも勝手に処分できない
親の判断能力が落ちてきた。施設に入ることになった。実家をどうするか決めたいけれど、本人は判断できる状態ではない——このとき、家族が勝手に家や家財を処分することはできません。
「家族なんだから」と思いがちですが、法律の建て付けはそうなっていません。順番を知らずに動くと、後で契約が無効になることがあります。
- 家や家財は本人の財産。家族の物ではない
- 正式に選ばれた後見人であっても、居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要
- 許可を得ずに行った契約は無効
- 施設に入って空き家になっている家も「居住用不動産」に含まれる場合がある
まず、財産は誰のものか
実家の建物も土地も家財も、名義人である本人の財産です。判断能力が落ちても、それは変わりません。家族が代わりに売ったり処分したりするには、法律上の根拠が必要になります。
その根拠として用意されているのが成年後見制度です。裁判所の説明では、判断能力の程度に応じて3つの類型があります。
- 補助:判断能力が不十分な方
- 保佐:判断能力が著しく不十分な方
- 後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方
あらかじめ本人が元気なうちに契約しておく「任意後見」もあります。こちらは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力が生じます。
参考:裁判所:後見ポータルサイト/法務省:成年後見制度について
後見人でも、家を売るには家庭裁判所の許可が要ります
ここが、いちばん知られていない点です。民法859条の3は、次のように定めています。
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
裁判所の説明では、許可を得ずに行った処分は無効とされています。対象となるのは売却だけでなく、抵当権の設定、賃貸借契約の締結や解除、建物の取り壊しも含まれます。申立てには収入印紙800円と郵便料がかかります。
「もう住んでいないから居住用ではない」とは限りません
大阪家庭裁判所の解説では、居住用不動産の範囲について、現に居住していなくても、病院や施設等を出たときに居住用となる不動産も含むと説明されています。
つまり、施設に入って空き家になっている実家も、対象になりうるということです。「今は誰も住んでいないから自由に処分できる」という判断は危険です。
参考:大阪家庭裁判所:居住用不動産処分許可の申立てについて(PDF)
どのくらいの人が使っている制度なのか
最高裁判所の集計では、令和7年の成年後見関係事件の申立件数は43,159件、利用者数は令和7年12月末時点で259,901人です。
申立ての動機として最も多いのは「預貯金等の管理・解約」で39,871件(93.4パーセント)、次いで身上保護が31,655件(74.2パーセント)でした。
また、成年後見人等に選ばれた人のうち、親族は16.4パーセント、親族以外が83.6パーセントです。親族以外の内訳は司法書士、弁護士、社会福祉士が中心です。「家族が後見人になるつもりだったのに、専門職が選ばれた」ということは珍しくありません。
後見までは必要ない場合の選択肢
日常的なお金の管理や手続きの支援だけであれば、社会福祉協議会が行う「日常生活自立支援事業」があります。福祉サービスの利用援助、行政手続の支援、日常的な金銭管理などが対象です。
ただし、この事業は本人が契約内容を判断できる能力を持っていることが利用の条件で、不動産の売却のような処分は含まれません。どちらを使うかは、本人の状態と必要なことで変わります。
片付けを考えるときの順番
- 本人の判断能力の状態を確認する。まだ判断できるなら、本人の意思で進められます
- 本人が決められるうちに、家をどうするかを話しておく。これが最も費用も時間もかからない方法です
- 判断が難しい状態なら、後見制度の利用を検討する。申立先は家庭裁判所です
- 家財の整理は、範囲を分けて考える。生活に必要な物、処分を伴う物、価値の判断が必要な物
- 不動産の処分は、許可の要否を確認してから。後で無効になると、買主にも迷惑がかかります
この記事は制度の説明です。個別の判断は、弁護士・司法書士・地域包括支援センター・家庭裁判所の窓口にご相談ください。